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DS-2019とは?取得方法・記載内容・注意点を完全解説

DS-2019(Certificate of Eligibility for E…

DS-2019とは?取得方法・記載内容・注意点を完全解説

DS-2019(Certificate of Eligibility for Exchange Visitor Status)は、J-1ビザ申請に必須の書類です。米国国務省から認可されたスポンサー団体が発行し、プログラムの内容・期間・受入先企業の情報が記載されています。

この記事では、DS-2019の取得方法、記載内容、注意点を詳しく解説します。

この記事でわかること

  • DS-2019とはどんな書類?
  • DS-2019の取得手順は?
  • スポンサー団体はどうやって選ぶ?
  • DS-7002(Training/Internship Placement Plan)とは?
  • DS-2019に関する注意点は?

DS-2019とはどんな書類?

DS-2019は、正式名称を「Certificate of Eligibility for Exchange Visitor (J-1) Status」といい、以下の情報が記載されています:

  • SEVIS番号 — 学生・交流訪問者情報システムの個人識別番号
  • プログラムのカテゴリ — Intern、Trainee等
  • プログラム期間 — 開始日と終了日
  • スポンサー団体名
  • 受入先企業(Host Organization)の情報
  • 研修分野
  • 資金源の情報 — 給与、自己資金等

DS-2019は大使館面接に持参する最も重要な書類であり、渡米後も入国審査で提示が求められます。プログラム期間中は常に有効なDS-2019を保持している必要があります。

DS-2019の取得手順は?

  1. スポンサー団体を選ぶ — 米国国務省が認可した団体(Designated Sponsor Organization)から選択。エージェント経由の場合はエージェントが手配
  2. 申請書類を準備:
    • 英文履歴書(Resume)
    • 最終学歴の卒業証明書(英文)
    • 在職/退職証明書(英文)
    • 研修計画書(Training Plan / DS-7002)— 受入先企業と共同作成
    • 受入先企業の情報(会社概要、財務資料等)
    • パスポートコピー
  3. スポンサー団体に申請 — 書類一式を提出(オンラインまたは郵送)
  4. 審査 — スポンサー団体が書類を審査。所要期間: 2〜6週間
  5. DS-2019を受け取る — 原本が国際郵便で届く(約1週間)
  6. 署名する — DS-2019の所定欄に本人が署名

スポンサー団体はどうやって選ぶ?

米国国務省が認可したスポンサー団体のリストは、国務省の公式サイトで検索できます。選び方のポイント:

  • 自分のカテゴリ(Trainee/Intern等)に対応しているか
  • 費用 — $1,500〜$3,500と団体によって差がある
  • 審査期間 — 2週間〜6週間。急ぐ場合は期間を確認
  • サポート体制 — 緊急連絡先、現地でのサポート
  • 日本語対応 — 対応している団体は少ないが、エージェント経由なら問題なし

DS-7002(Training/Internship Placement Plan)とは?

DS-7002はDS-2019の付属書類で、研修の具体的な内容、目標、スケジュールが記載されたプランです。受入先企業のスーパーバイザーと参加者が共同で作成します。

記載内容:

  • 研修の各フェーズの内容と期間
  • 習得するスキル・知識
  • スーパーバイザーの情報
  • 研修の評価方法

DS-7002は形式的な書類ではなく、スポンサー団体の審査で最も重視される書類です。「ただ働かせる」のではなく「教育的な研修プログラムである」ことを示す必要があります。

DS-2019に関する注意点は?

  • 署名を忘れない — 未署名のDS-2019では大使館面接を受けられない
  • 原本を持参する — コピーは不可。大使館面接と入国審査の両方で原本が必要
  • プログラム期間中は常に保持 — パスポートと一緒に保管
  • 延長・変更はスポンサー団体に連絡 — 研修先変更、期間延長はDS-2019の修正が必要
  • 紛失した場合 — スポンサー団体に再発行を依頼。手数料がかかる場合あり

よくある質問(FAQ)

DS-2019の取得にどれくらいかかりますか?

申請から取得まで通常2〜6週間です。書類不備があると追加で2〜4週間かかることもあります。余裕を持ったスケジュールで申請しましょう。

DS-2019の有効期間が切れたらどうなりますか?

DS-2019の有効期間(プログラム終了日)を過ぎてアメリカに滞在すると、不法滞在(overstay)になります。プログラム終了後、30日間のグレースピリオド(猶予期間)があり、この間に出国する必要があります。


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参考文献: J-1 Visa Sponsor Search / U.S. Department of State — Exchange Visitor Visa

この記事を書いた人

J1トラベラー編集部

J1トラベラー編集部。J-1ビザ・アメリカインターンシップに関する情報をお届けします。


この記事のまとめ

  • DS-2019とはどんな書類?
  • DS-2019の取得手順は?
  • スポンサー団体はどうやって選ぶ?
  • DS-7002(Training/Internship Placement Plan)とは?
  • DS-2019に関する注意点は?
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