J-2ビザは、J-1ビザ保持者の配偶者と21歳未満の未婚の子供がアメリカに帯同するためのビザです。J-2ビザ保持者は、労働許可(EAD)を取得すればアメリカで就労することも可能です。
この記事でわかること
- J-2ビザで帯同できるのは誰?
- J-2ビザの申請方法は?
- J-2ビザで働くことはできる?
- J-2ビザの費用は?
- J-2ビザの注意点は?
J-2ビザで帯同できるのは誰?
- 配偶者(法的な婚姻関係にある方)
- 21歳未満の未婚の子供
婚約者、事実婚のパートナー、親、兄弟は対象外です。
J-2ビザの申請方法は?
- J-1ビザ保持者のDS-2019にJ-2帯同者の情報を追加 — スポンサー団体に依頼して、帯同者用のDS-2019を発行してもらう
- DS-160をオンラインで記入 — J-2帯同者それぞれ個別に作成
- ビザ申請料を支払い — J-2もビザ申請料$185が必要
- 大使館面接 — J-1保持者と一緒に面接を受けるのが一般的
必要書類
- パスポート(帯同者本人のもの)
- J-2用のDS-2019(スポンサー団体が発行)
- DS-160確認ページ
- 証明写真(5cm×5cm)
- 婚姻関係の証明(戸籍謄本の英訳等)
- J-1保持者との関係を証明する書類
J-2ビザで働くことはできる?
はい、EAD(Employment Authorization Document)を取得すればアメリカで就労可能です。ただし、いくつかの条件があります。
EAD取得の条件
- J-2ビザでアメリカに入国済みであること
- 就労による収入がJ-1保持者の経済的サポートのためではないこと(J-2自身の生活費や趣味のためであること)
- USCISにForm I-765を提出
EAD申請の手順
- Form I-765を記入 — USCISのサイトからダウンロード
- 申請料を支払い — $410(2026年時点)
- 必要書類を添付して提出 — パスポートコピー、DS-2019コピー、I-94、証明写真
- 審査 — 通常2〜5ヶ月
- EADカードが届いたら就労開始可能
注意: EADが届くまで就労はできません。また、J-1保持者のプログラムが終了するとJ-2ビザも無効になり、EADも失効します。
J-2ビザの費用は?
| 費用項目 | 金額 |
|---|---|
| ビザ申請料(MRV Fee) | $185 |
| SEVIS費用 | J-2は不要(J-1の費用に含まれる) |
| DS-2019追加発行 | スポンサー団体による(無料〜$500程度) |
| EAD申請料(就労する場合) | $410 |
| 健康保険 | J-2も加入義務あり。月$50〜$150 |
J-2ビザの注意点は?
- J-1の2年ルールはJ-2にも適用 — J-1保持者に2年ルールが適用される場合、J-2保持者も同様に帰国義務が生じる
- J-2の滞在はJ-1に依存 — J-1のプログラムが終了すればJ-2も終了
- 子供の就学 — J-2ビザの子供はアメリカの公立学校に通える
- 健康保険 — J-2保持者もJ-1と同じ保険要件を満たす必要がある
よくある質問(FAQ)
J-2ビザでフルタイムで働けますか?
EADを取得すれば、フルタイム・パートタイムとも制限なく就労可能です。職種の制限もありません。
J-2ビザだけ先にアメリカに行くことはできますか?
J-2ビザ保持者がJ-1保持者より先にアメリカに入国することは認められていません。J-1保持者と同時、またはJ-1保持者の入国後に入国する必要があります。
参考文献: USCIS — J-2 Dependent / 22 CFR 62.14





