J-1ビザのプログラム期間は最大18ヶ月(Trainee)ですが、条件を満たせば延長やプログラム変更が可能な場合があります。また、プログラム終了後には30日間のグレースピリオドが設けられています。
この記事でわかること
- J-1ビザの延長は可能?
- グレースピリオド(猶予期間)とは?
- 受入先企業を変更できる?
- J-1から他のビザへの変更は?
- プログラム終了後にやるべきことは?
J-1ビザの延長は可能?
カテゴリによって異なります。
| カテゴリ | 最大期間 | 延長 |
|---|---|---|
| Trainee | 18ヶ月 | 不可(同カテゴリでの再参加も不可) |
| Intern | 12ヶ月 | 不可(ただしTraineeへの切替は可能) |
| Au Pair | 12ヶ月 | 12ヶ月の延長可能(合計24ヶ月) |
| Research Scholar | 5年 | 条件付きで可能 |
| Professor | 5年 | 条件付きで可能 |
Trainee/Internの場合、プログラム期間の延長はできません。 DS-2019に記載された終了日が最終日です。ただし、プログラム開始前に期間を変更する(DS-2019の修正)ことは、スポンサー団体に依頼すれば可能な場合があります。
グレースピリオド(猶予期間)とは?
J-1ビザのプログラム終了後、30日間のグレースピリオドが与えられます。この期間中は合法的にアメリカに滞在できますが、就労は不可です。
グレースピリオド中にできること:
- アメリカ国内の旅行
- 荷物の整理・引っ越し準備
- 銀行口座の解約手続き
- 帰国便の搭乗
グレースピリオド中にできないこと:
- 就労(有給・無給とも)
- アメリカから出国して再入国(出国した時点でJ-1ステータスは終了)
受入先企業を変更できる?
J-1プログラム中に受入先企業を変更することは可能ですが、スポンサー団体の事前承認が必須です。
- スポンサー団体に変更の理由と新しい企業の情報を提出
- 新しいTraining Plan(DS-7002)を作成
- DS-2019の修正版が発行される
- スポンサーの許可なく変更すると、DS-2019が無効になり強制帰国のリスク
J-1から他のビザへの変更は?
| 変更先 | 可能性 | 条件 |
|---|---|---|
| H-1B | 可能(2年ルール注意) | 雇用主スポンサー + 抽選当選が必要 |
| F-1(学生ビザ) | 可能 | 米国の学校に入学許可を得る |
| B-1/B-2(観光) | 可能 | 一時帰国後に申請が一般的 |
| グリーンカード | 直接は不可 | 2年ルールの解消後、別ビザ経由で |
👉 H-1Bへの切り替えについては「J-1ビザとH-1Bの違い」をご覧ください。
プログラム終了後にやるべきことは?
- 受入先企業での最終出勤
- 銀行口座の解約(残高の送金 or 小切手受取)
- 住居の退去手続き
- 携帯電話の解約
- スポンサー団体にプログラム完了を報告
- 確定申告の準備(W-2は翌年1月に届く。帰国後にオンラインで申告可能)
- 30日以内に出国
よくある質問(FAQ)
グレースピリオドを過ぎてもアメリカにいたらどうなりますか?
不法滞在(Overstay)になります。180日以上のオーバーステイは3年間の入国禁止、1年以上は10年間の入国禁止処分の対象です。絶対にグレースピリオド内に出国してください。
Traineeの後にInternで再渡米できますか?
同じカテゴリでの再参加は不可ですが、Trainee終了後にIntern(またはその逆)で再参加することは制度上可能です。ただし、学歴・職歴の要件をそれぞれ満たす必要があります。





